改正省エネ法診断サービス
改正省エネ法診断サービス
●改正省エネ法の対象になっているかを知りたい。●自社製品のCO2排出量を知りたい。表示したい。
●自社のエネルギー使用量、CO2排出量の目安を知りたい。
●温暖化対策推進法の届出について知りたい。
改正省エネ法
指定基準の改正
工場・事業所単位から企業単位へ
今回の改正では、これまでの工場・事業所ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。したがって、企業全体 (本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー 使用量を企業単位で国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
特定連鎖化事業者も
新たに規制の対象になり得ます。
コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。 フランチャイズチェーン本部が行っている事業について、約款等の取り決めで一定の要件を満たしており、かつ、 フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上であれば、 フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国に届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)と
エネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、
企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。
※ エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士から選任しなければなりません。
国内クレジット制度
国内クレジット制度について
国内クレジット制度とは
大企業の技術・資金を活用し、中小企業が行ったCO2排出抑制のための取組みによる排出削減量を認定し、大企業の排出目標 に活用する制度です。
CO2削減アドバイザーとは
日本環境取引機構(JCTX)が実施する認定講習を修了し、資格認定試験に合格したものに付与される資格です。CO2削減アド バイザーは、CO2排出状況を調査し、企業や自治体に対して省エネとCO2排出削減の支援を行うことが主な役割です。
排出削減量の売買をするには
「排出削減計画」の作成をし、国内クレジット承認委員会による承認を得る。そして、排出削減実績報告書の作成を経て、排出削減量(国内クレジット)売買ができます。
弊社では、「排出削減計画書」および「排出削減実績報告書」の作成をし、国内クレジット制度を活用したエネルギーコストの低減などの提案・支援を行います。