水質検査
1.環境水(河川水、湖沼水、海水、地下水)
・人の健康の保護に関する環境基準の検査
・生活環境の保全に関する環境基準の検査
・地下水の水質汚染に係る環境基準の検査
・公共用水域等における農薬の水質評価の検査
・外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアルの検査
2.工場排水、生活排水
・水質汚濁防止法の排水基準を定める総理府の検査
・下水の水質の検定方法等に関する省令の検査
・浄化槽法に定める水質基準の検査
・ゴルフ場で使用される農薬に係る暫定指針の検査
3.飲料水
・水道法に基づく水質基準に関する省令の検査
・水質管理目標設定項目の検査
※当社は水道法20条専用水道水質検査機関として厚生労働省の登録を受け一定規模以上の施設(専用水道)の水質検査も可能です。
専用水道のご案内
平成13年7月4日に公布された水道法の一部を改正する法律は、平成14年4月1日より施行され、専用水道の定義および取扱いが次のようになりました。